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ベトナムにおける商標審査手続および主な登録拒絶理由に関する解説

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] ベトナムの商標審査手続を十分に理解している出願人は、出願段階から正確かつ完全な出願書類を提出する可能性が高く、不備通知の受領やそれに伴う遅延のリスクを最小限に抑えることができます。このような知識は、審査過程での対応力を高め、結果的に、効率的かつ費用対効果の高い商標登録の成功率を高めることにも繋がります。 KENFOX IP & Law Officeは、ベトナムにおける複雑な知的財産案件を15年以上にわたり取り扱ってきた実務経験に基づき、商標審査手続および登録拒絶理由について包括的な解説を提供しています。 1. ベトナムにおける商標審査手続 ベトナムにおける商標審査は、以下の段階により構成されます:(1) 方式審査、(2) 公告、(3) 実体審査、(4) 登録または拒絶の決定。 1.1. 方式審査 出願が提出されると、ベトナム知的財産庁(IPVN)は出願日から1か月以内に方式審査を実施します。審査内容には、以下の確認が含まれます: 書類の完全性 商品・役務の区分が適切であるか(ニース分類に基づく) 所定の手数料の納付 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 不備がある場合、IPVNは公式な補正通知を発行し、**2か月以内(1回に限りさらに2か月の延長可)**の補正を求めます。期限内に対応しない場合、出願は却下される可能性があります。 1.2. 出願公告 方式審査を通過すると、出願が有効と判断された日から2か月以内に、商標出願は産業財産公報に公告されます。公告後、5か月以内であれば、第三者は自己の既存の権利を侵害すると考える場合に異議申立てを行うことが可能です。 1.3. 実体審査 公告期間後、IPVNは実体審査を行います。この段階は通常約9か月を要しますが、案件の複雑性や審査官の業務量により長期化することがあります。審査では、以下の実体的登録要件が検討されます: 識別力:他人の商品や役務と明確に区別できること 先行権利との非衝突性:既に登録されたまたは出願中の同一・類似の商標と同一または混同のおそれがないこと 法令に反する標章の排除:国旗や国章、公序良俗に反する標章など、法により禁止された要素を含まないこと [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 1.4. 登録または拒絶の決定 実体審査の結果に基づき、IPVNは以下いずれかの決定を下します: 登録決定:全ての要件を満たす場合、登録決定が発行され、出願人は3か月以内に登録料および公告費用を支払う必要があります。支払い完了後、商標は国家商標登録簿に正式に登録され、商標登録証が交付されます。ベトナムにおける商標の保護期間は出願日から10年間であり、10年単位で更新が可能です。 拒絶決定:拒絶理由がある場合、IPVNはその理由を記載した公式通知を発行します。出願人は3か月以内に反論書を提出できます。反論が受け入れられない場合、正式な拒絶決定書が発行されます。この場合、出願人は受領日または認識した日から90日以内に異議申立てを行うことができ、それが棄却された場合には科学技術省への再異議申立てまたは行政訴訟の提起が可能です。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2. ベトナムにおける登録拒絶の主な理由 ベトナムでは、商標出願は絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づき拒絶される可能性があります。 絶対的拒絶理由は、商標そのものの本質的性質に関連し(例:識別力の欠如、記述的、一般名称、公序良俗違反など)、 相対的拒絶理由は、出願商標と他人の先行権利(登録商標、周知商標、商号、意匠、著作権など)との衝突に関連します。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] これらの拒絶理由は、ベトナム知的財産法第73条および第74条に詳細に規定されており、第90条には先願主義(first-to-file)の原則が規定されています。 2.1. 絶対的拒絶理由(知的財産法第73条) ベトナム知的財産法第73条は、**商標として保護を受けられない標章(=登録不適格な標章)**を列挙しており、これらを含む出願は拒絶の対象となります。 (i) 国旗・国章などの国家的象徴と同一または紛らわしい標章(第73条1項・2項) 国旗、国章、国家歌(ベトナムおよび他国、国際歌(L’Internationale)など)と同一または紛らわしい標章 国家機関や政治・社会団体等の名称・略称・標章・旗章と同一または類似する標章(ただし、該当機関からの許諾がある場合を除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (ii) 著名な人物や指導者の氏名・肖像と同一/類似する標章(第73条3項) ベトナムまたは外国の国家的英雄、歴史的人物、有名人の実名・通称・筆名・肖像と同一または紛らわしい標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iii) 認証マーク・保証マークなどと類似する標章(第73条4項) 国際機関などが使用している認証印、検査印、品質保証印と同一または紛らわしい標章(ただし、当該機関により認証標章として登録されている場合は除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iv) 商品・サービスの属性等について誤認・混同を生じさせる標章(第73条5項) 商品またはサービスの原産地・性質・用途・品質・価格・機能等に関して消費者に誤認・混同・欺瞞を与えるおそれのある標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (v) 商品の機能的形状や一般的要素に基づく識別力のない標章(第73条6項・第74条の黙示的適用) 機能的形状:技術的必要性から必然的に存在する商品等の原始的形状 単純図形・数字・文字・通例的表示等(第74条2項a・b号): [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 単純な図形、幾何学模様、数字、文字、または一般的に使用されない言語の文字(ただし、出願前の使用により識別力を取得している場合を除く) 商品やサービスの通称、通常形状、包装形態など、出願前から広く認識されているもの [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 記述的標章(第74条2項c号): 商品・サービスの時間、場所、製造方法、種類、数量、品質、成分、効能、価値等を記述する標章、またはそれらの価値を誇張する表現(出願前の使用により識別力が生じた場合は除外) 事業の法的地位や業種を示す標章(第74条2項d号) 地理的名称を表示する標章(第74条2項đ号): 商品等の地理的原産地を表示する標章(ただし、出願前に使用され識別力を獲得している場合、または団体標章・証明標章として登録された場合は除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (vi) 著作物を含む標章(第73条7項) 他人の著作物の複製物を含む標章(著作権者の同意がある場合は除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2.2. 相対的拒絶理由(第74条2項e, g, h, i, k, l, n, o, p号) ベトナム知的財産法第74条2項は、先行する他人の権利との抵触により登録できない標章を定めています。主な相対的拒絶理由は以下のとおりです: (i) 先行する登録商標・出願商標との抵触(第74条2項e号および第90条) 同一・類似する商品または役務に関して、他人により既に登録されている、または出願されている商標と同一または混同を招く類似の標章 ベトナムでは先願主義(first-to-file)が採用されており、出願日または優先日が早い方が原則的に権利を取得する 条約に基づく国際出願も対象に含む 取消・無効になった登録商標と類似する標章も、取消日から3年以内であれば拒絶理由に該当(第74条2項h号) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (ii) 広く使用され、社会的に認知された未登録商標との抵触(第74条2項g号) 出願日前に、同一または類似の商品・サービスについて広く使用され、消費者に認識されていた他人の標章と同一または類似する標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iii) 周知商標との抵触(第74条2項i号) 出願日前に周知商標として認識されていた標章と同一または類似する標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 同一または類似の役務・商品に使用される場合:識別力の希釈化や名声へのフリーライドが懸念される場合は拒絶 異なる商品・役務であっても、識別力の低下や周知性を不当に利用する意図があると判断される場合は拒絶 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (iv) 他人の商号(トレードネーム)との抵触(第74条2項k号) 使用中の他人の商号と同一または類似であり、出所の混同を招くおそれがある場合 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (v) 保護対象となっている地理的表示との抵触(第74条2項l号・m号) 登録済みの**地理的表示(GI)**と同一または類似し、消費者に誤認を与えるおそれのある場合 特にワイン・蒸留酒に関しては、翻訳や音訳を含むGI表示を含む標章は、原産地以外の産品であれば拒絶される [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (vi) 先行する意匠登録との抵触(第74条2項n号) 他人の登録済みまたは出願中の意匠と実質的に同一・類似する標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (vii) 登録済みの植物品種名称との抵触(第74条2項o号) 同一または類似の植物・農産物等に関して、保護された植物品種名称と同一または混同を招く標章 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] (viii) 著作物中のキャラクター・図像との抵触(第74条2項p号) 出願日前に一般に認知されていた著作権キャラクターや図像の名称・肖像と同一・類似する標章(著作権者の許可がある場合を除く) [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 結語 ベトナムの商標制度は厳格ではあるものの、商標権者と消費者の双方を保護するための合理的な仕組みとして設計されています。絶対的および相対的拒絶理由は、出願人が直面する可能性のあるリスクを明確に示しています。 しかし、最も重要なのは「事前の認識と準備」です。拒絶理由を理解し、出願前に十分な調査を行うことで、異議や拒絶のリスクを回避し、効率的かつ費用対効果の高い商標登録が実現できます。 ベトナムでの貴重な商標権の確保には、法律制度に対する深い理解と、先を見据えた戦略的アプローチが最も有効な手段です。 QUAN,...

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第35類の商標登録 ― ベトナム・ラオス・カンボジアにおける選択か、それとも必須の戦略か?

ラオス、カンボジアおよびベトナムの市場において、第35類の商標登録はもはや単なる選択肢ではなく、強固かつ包括的なブランド保護を実現するための不可欠な要件となっています。これらの法域において、第35類を優先的に審査対象とする実務は、単なる手続的措置にとどまらず、商標保護を飛躍的に強化し、しばしば予想を超える成果をもたらす戦略的鍵として機能しています。...

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カンボジアで欧州特許を検証する: 知っておくべき8つの重要なポイント

欧州特許庁 ( EPO ) およびカンボジアなどの非加盟国との検証協定との関連での特許検証とは、欧州特許出願が一度付与されると、非加盟国でも認識され執行されるプロセスを指します。 EPO加盟国。検証は、国内で特許出願プロセス全体を再度行う必要がなく、カンボジアまで特許保護を拡張できるため、特許所有者に大きな利益をもたらします。これにより、世界規模で活動する企業にとって、より効率的でコスト効率の高い IP 管理が可能になります。 KENFOX IP & Law Office は、カンボジアで特許をスムーズに検証するために重要な以下の 8 つの重要なポイントを提供したいと考えています。 番号 カテゴリー 詳細   1   協定と法律 欧州特許庁( EPO )長官とカンボジア工業手工芸大臣によって協定が署名されました。 カンボジア国王は、2017 年 11 月 24 日にロイヤル・クラム N°NS/RKM/1117/017 とこの協定を批准しました。 カンボジアにおける特許検証の法的枠組みは、2017 年 12 月 8 日に Prakas Nº282 MIH/2017 によって確立されました。   2   検証開始日 この検証協定は2018年3月1日に発効し、この日から欧州特許出願とカンボジアにおける特許を検証することが可能となり、EPOが加盟国38カ国(現在は44カ国)で付与する特許と同レベルの保護が与えられることになった。   3   ガバナンス カンボジアにおける検証のプロセスは主に、カンボジアにおける欧州特許の検証のための規制枠組みと手順を詳述する宣言 (Prakas) Nº282 MIH/2017 によって規定されています。   4   除外とメールボックス システム カンボジア特許法では、後発開発途上国 (LDC) に対する WTO の適用除外により、医薬品は 2033 年まで特許保護の対象から除外されています。 ただし、TRIPS 第 70.8 条では、医薬品の特許出願を提出し、免除期間が終了するまで審査なしで保管できる「メールボックス システム」を認めており、その後は残りの期間特許保護が認められます。   5   検証リクエストとタイミング 2018 年 3 月 1 日以降に提出された欧州または国際特許出願については、カンボジアでの検証が申請者の主導で要求されます。 この日より前に提出された出願、またはそのような出願から生じた欧州特許は検証の対象となりません。   6   検証手数料と追加料金 180 ユーロ (コード 423) の確認手数料は、欧州調査報告書の発行後、または国際出願の欧州段階への移行後 6 か月以内に支払わなければなりません。 基本期限後 2 か月の猶予期間内に料金が支払われた場合、50% の追加料金 (コード 453) が適用されます。 医薬品に関する申請であっても手数料は返金できません。   7   申請書とフォームの要件 助成金申請フォーム (EPA/EPO/OEB 1001) および欧州段階への参入フォーム (EPA/EPO/OEB 1200) には、検証国としてカンボジアへの言及が含まれます。 これらの更新されたフォームは、2018 年 3 月 1 日から EPO の Web サイトで入手できるようになりました。   8   翻訳要件 検証するには、クレームをクメール語と英語に翻訳する必要があります。 これらの翻訳は、所定の手数料とともに、欧州特許の公開日から 3 か月以内に DEP (MIH)...

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一時的に拒否された商標登録出願はベトナムで放棄されるべきでしょうか?

ベトナムにおける商標登録出願の多くは、ベトナム国立知的財産局 ( NOIP ) に直接提出されたものであっても、マドリッド制度を通じて指定されたものであっても、保護を拒否されています(一時的な拒絶または一時的な停止)。拒絶された商標が付いた製品/サービスがベトナムで商品化されている場合、状況はさらに困難かつ問題となります。この状況は、出願人にとって重要かつ複雑な問題を引き起こします。それは、商標出願を続行すべきか、それとも放棄すべきかということです。...

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応用芸術作品やロゴのオリジナリティを証明する: なぜ難しいのか、何をすべきなのか?

(知財法)第73条の7により権利が保護されている著作物の複製物であること、その複製物が含まれていることを理由に、第三者の商標登録に異議を唱え、その無効を請求する場合、または著作権処理を請求する場合侵害があった場合、著作権所有者は、保護された作品(ロゴや応用芸術作品)が実際には「個性」を持たないとして異議を申し立てられる可能性があります。「オリジナル」 - 著作権保護の重要な条件です。第三者は、「著作権で保護された作品には、利用可能な、または頻繁に使用される共通の一般的な要素が多く含まれているため、その作品を他の作品と区別するために必要な独自のマークを作成することができない。したがって、他の作品は創作性要件を満たしていない」と主張する可能性があります。著作権保護。および/または保護された作品が既存の作品(ロゴまたは芸術作品)と類似または実質的に類似しており、保護された作品が独立した創作の産物ではないことを意味します。および/または保護された作品に十分な創造的努力が示されていない、または十分な芸術的要素が含まれていない。さらに、第三者は、デザインプロセスは、新しいものを作成するというよりも、既存のイメージやデザインを「組み立てる」ことや変更することであると主張する場合があります。さらに複雑なことに、作品/ロゴに特定の機能を実行する要素が含まれている場合、第三者は、これらの要素は著作権による保護の資格がないと主張する可能性があります。 これらの課題は、特に著作権に関する多くの法的規制の状況において、作品の「独創性」を証明することが決して簡単ではなく、多くのリソースを必要とする理由を示しています。 独創性を証明するのは難しい: なぜでしょうか? 知財法における「独創性」に関する規定の欠如 ベトナムの知的財産法には「独創性」の定義が欠如しており、第 14.3 条では、保護される著作物はオリジナル(他の人の著作物からコピーしたものではなく、著作者の知的労働を使用して著作者によって直接作成されたもの)でなければならないと間接的に規定されているだけです。 ベトナムの知的財産法には「独創性」の明確な定義が欠如しており、その主観的な性質と、いつ作品が独創性を満たしているとみなされるかを決定するための具体的な基準が欠如しているため、作品の独創性を証明する際に重大な課題が生じています。この曖昧さは法的な不確実性につながり、法的基準なしに作品の独創性を証明する立証責任がクリエイターに課せられます。これにより、著作権保護の境界が不明確になるため紛争や訴訟が増加し、ベトナム当局による執行が複雑になり、基本的な著作権基準に準拠することが困難になります。 「オリジナリティ」の判断が不確実 知的財産法第 14 条 3 項では、保護される著作物は、著作者が知的労働を使用して「直接」「創作」した著作物であることが求められていますが、知的財産法には「独創性」を判断する基礎となる基準が存在しません。他人の仕事は重大な課題を引き起こします。 (i)作者の創造性のレベルをどのように (どのような基準で) 客観的に測定/決定するのか?といった一連の疑問が未解決のままです。 (ii)作者が直接創作したものは何ですか?法律では、著作物は作者によって直接創作されたものでなければならないと規定されていますが、特に共同作品や知的要素を組み込んだ作品の場合、この直接性をどのように判断し検証するのでしょうか?一般的ですか? (iii)作品が既存の作品のコピーではないことはどのようにして判断できますか?世界がクリエイティブなコンテンツで飽和するにつれて、作品がコピーではないことを保証することが課題になります。後の作品がコピーとみなされないためには、以前の作品とどの程度の類似性が認められますか? (iv)二次的著作物をオリジナリティを満たす著作物とするのは、どの程度の改変であればよいか。作品が既存の作品にインスピレーションを得た、または既存の作品に基づいている場合、法律上オリジナルとみなされるにはどの程度の修正が必要ですか? 立証責任が重い 独創性を証明するために、著作権所有者は多くの場合、完全かつ包括的な証拠を提供する必要があります。これらの証拠には、草稿や初期の草稿、あるいは作品の創作プロセスを証明し、既存の作品からコピーされていないことを証明できるその他の文書が含まれる場合があります。そもそも文書が注意深く管理されていない場合、この証拠の収集と整理には時間がかかり、非現実的になる可能性があります。 第三者が作品の独創性を否定する主張をした場合、特に知的財産権の侵害または紛争の場合、その反対を証明するために、著作権所有者は分析を行う必要があります。保護された作品の詳細を分析または比較します。侵害されているとされる作品。これには、独自のクリエイティブ要素を特定するために、係争中のロゴと容疑者の作品の両方について専門家の判断、判断、詳細なデューデリジェンスが必要です。この分析を実行するために専門家を雇うと、かなりの費用がかかる可能性があります。 問題が訴訟に発展した場合、そのプロセスは多大なリソースの浪費となる可能性があります。独創性を証明する法的責任は著作権所有者にあります。この問題に対処するために、権利所有者は多くの場合、法律専門家に支援を求め、包括的な法的戦略を準備する必要があり、場合によっては長期にわたる訴訟プロセスを経なければならないこともあります。 芸術作品は本質的に主観的なものです。ある人にとってはユニークでクリエイティブなものでも、別の人にとっては単なる派生版、または無意味なバージョンに見えるかもしれません。この主観性により、作品の独創性を証明するプロセスが明らかに複雑になります。 リスクを制限する: 何をすべきか? これらの課題を考慮すると、著作権所有者は、著作権紛争における潜在的な第三者の異議に備えるための慎重な措置を講じる必要があります。 KENFOX IP & Law Office は、美術品の独創性を証明し保護するために次の戦略を推奨しています。 [1] 創作プロセスを文書化する:著作権所有者は、下書き、下書き、メモ、その他の修正を含む創作プロセスの詳細な記録を保管する必要があります。さらに、すべての文書に日付を付け、可能であれば日付固有のデジタル ファイルを使用してタイムラインを確立します。クリエイティブなプロセスでアイデアを探したり、他の人とディスカッションしたりする場合、これらの会議のメモを取ったり、議事録を記録したりする必要があります。 [2] 独立した創作の証拠を入手する:著作権所有者は、芸術作品がどのように独自に開発され、既存の情報源からコピーされたものではないのかを示す必要があります。これには、研究証拠、コンセプト開発、設計プロセスの進化が含まれる場合があります。 [3] 最低限の創造性を示す:著作権所有者は、どんなに小さなものであっても、美術作品に創造的な選択がどのように組み込まれているかを説明する必要があります。これには、色の選択、要素の配置、または一般的なデザインをオーダーメイドの方法で適用することが含まれる場合があります。 [4] 比較分析を準備する:著作権所有者が誰かが著作権を侵害していると主張する場合、保護された作品と侵害されているとされる作品との類似点 (「実質的な類似点」) を証明するために並べて比較を準備します。比較により、著作権所有者は、著作権法で保護されている作品の特定の要素に焦点を当て、強調表示することができます。これには、保護された作品から派生した独自のデザイン機能、色、形状、および創造的な選択肢が含まれます。 [5] 著作権登録を利用する:著作権保護には必須ではありませんが、ベトナム著作権局に作品を登録すると、法的な利点が得られます。登録すると、所有者の著作権に関する公的記録が作成され、法的手続きに役立つ可能性があります。 上記の推奨手順を適用することで、著作権所有者はベトナムにおいて作品の独創性を証明し、知的財産権を効果的に保護するための強固な基盤を構築することができます。 KENFOX IP & Law Office のチームは、ベトナムにおける知的財産権の保護と執行に関する広範な専門知識を持っています。 KENFOX IP & Law Office は、多くの大規模かつ複雑な知的財産侵害事件を解決した実務経験に基づいて、知的財産権所有者が独創性の証拠を統合できるよう常にサポートする準備ができています。私たちは、それぞれの具体的な事件に合わせた専門的なアドバイスを提供し、確かな法的戦略を策定します。当社は、著作権所有者が著作物の創作を文書化し、証拠を準備し、知的財産権が効果的に保護および執行されるように必要な法的措置を講じることを支援します。 [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] By Nguyen Vu QUAN [/vc_column_text][vc_column_text] Partner & IP Attorney [/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]...

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ベトナム知的財産法第 73.7 条に従って、ベトナムで商標と著作権との間の紛争を効果的に処理するにはどうすればよいですか?

商標と著作権との間の紛争は世界中の多くの法域で蔓延しており、ベトナムでも問題となっています。商標登録を目的とした知的財産の盗難(著作物のコピー)が増加しています。商標不法占拠者が、特定の個人のロゴや応用芸術作品を自分の商標として登録することは、もはや珍しいことではありません。多くの知的財産権所有者は、商標不法占拠者との交渉のテーブルに着いて、法外な料金で商標を買い戻すことを交渉し、受け入れることを余儀なくされています。創造性の保護と知的財産権 ( IP )の濫用との闘いとの間の闘いは大きな課題となっており、国際社会とベトナムを含む各国の両方からの抜本的な行動が必要となっています。 2022年に改正されたベトナム知的財産法は、第73条に「標章として保護の対象とならない標識」について規定する重要な規定を追加しました。第 73.7 条の詳細では、「著作物の所有者が許可しない限り、著作物のコピーを含む標識」は標章としての保護の対象にはなりません。したがって、ベトナムの知財実務者および真の知財保有者は、この新しい規定が、そのような商標の占有、知財権の乱用および搾取を防止するだけでなく、ベトナムにおける知財を公正かつ透明に保護することを目的とすることを強く望んでいます。それでは、より広範な疑問が生じます。第 73.7 条は、実際に IPR 保有者にどのような利益をもたらしているのでしょうか?未解決の課題は何ですか?ベトナムにおける商標権侵害に対処するために、知的財産権所有者がとれる戦略は何ですか? 1. 第 73.7 条は実際に IPR 保有者にどのような利益をもたらしますか? 最初にファイルする」と「最初に使用する」という 2 つの原則のバランスを取る 商標に関するベトナムの知的財産法は、「先願」と「先使用」の二重原則システムに基づいて運用されています。この二重システムは知財界では比較的独特であり、権利所有者に機会と課題の両方をもたらします。ベトナムでは先願主義が主流であり、最初にIPを登録した人が優先されるため、最初にIPを使用したものの登録していない団体との衝突が生じることがよくあります。 「先使用」の原則は常に過小評価されており、言い換えれば、真の知的財産権保有者であり、ベトナムで自社のブランド製品を商品化した企業は、最初に商標出願を行った企業との戦いでは依然として負けることになる。これまでの実務では、ベトナムの知的財産法に基づく著作権の尊重に関する明確な規定がなかったため、ベトナム知財庁( IP VIETNAM )の審査官は、応用美術作品の著作権などの先行権利を適用して商標登録を拒否することをためらっていました。なぜなら、商標は明らかに以前の著作権作品のコピーを盗んでいたからです。一部の審査官は、ロゴが著作権の形で保護される資格があり、商標登録を拒否するために使用できる場合には、商標を登録する必要はなく、商標の未登録の権利に基づいて商標の登録を拒否する場合には、と述べています。いわゆる「応用芸術作品」である場合、これは、そのような「応用芸術作品」に保護を与えるという事実と変わりません。 第 73.7 条は、登録なしで確立された以前の知的財産権の正当性を公式に承認するものであり、ベトナムにおける知的財産権を確立するための 2 つの異なる原則、「先願主義」と「先願主義」のバランスとしてある程度機能します。使用原則」。 「著作物のコピーを含む標識」を保護の対象としないという規定は、 ( i) IP VIETNAM が他者の著作物のコピーを含む商標を拒否する法的根拠、 (ii)本物の IPR 保有者が自分の著作物のコピーを含む商標の登録に反対する根拠、および(iii) IP を申請する財団ベトナムは、ベトナム知的財産法第 96.2 条 (b) に基づき、著作権で保護された作品を含む商標登録を無効にします。これにより、合法的な IPR 保有者にとって閉ざされたように見える道が事実上開かれることになります。明らかに、この規定は、権利が最初の出願人に与えられる先願主義の限界に対処することを目的としていると同時に、真の IPR 保有者に知的財産に対する有意義な保護と利点を提供することを目的としています。 知的財産権の濫用を防止する 第 73.7 条は、上記の原則間のバランスを確保する上で重要であるだけでなく、「先願」原則に基づく知的財産権の濫用(悪用)の防止にも貢献します。この規定は、元の作成者の許可なしに、ロゴ、芸術的デザイン、その他の創造的表現であっても、既存の作品を直接コピーする商標の登録を禁止します。この法律は、既存の著作物を模倣する標識の登録を禁止することにより、個人または団体が商業的利益を得るために既存の著作物を盗んだり、盗用したりすることを防ぎます。 著作権とは、ベトナム知的財産法第 4.2 条に定義されている、組織および個人が作成または所有する「作品」に対する権利を意味します。 「作品」とは、第 4.7 条に基づく表現の様式や形式を問わず、文学、芸術、または科学の領域における精神の創作を意味します。著作権保護の対象となる 11 種類の作品のうち、「応用芸術作品」がベトナムの著作権法で保護されるカテゴリーの 1 つであることが注目されます。知的財産法第 14 条第 1 項 g にいう「応用美術の著作物」とは、「線、色彩、立体構造又はレイアウトにより表現され、有用な特徴を有する著作物」を意味し、グラフィックデザイン(ロゴ、アイデンティティシステム、製品のパッケージの表現、キャラクターの表現)を含む、有用なオブジェクトに関連し、手作業または工業規模で生産されるもの。ファッションデザイン。製品デザインに関連する美術デザイン。美術品のインテリアデザインと内外装装飾。応用芸術作品は、芸術的な製品デザインの形で提示され、関連分野の平均的な知識を持つ人が簡単に作成することはできず、製品が適切に機能するために必須の外装デザインは除外されます。」 「知的財産権の生成および確立の根拠」を規定するベトナム知的財産法第 6.1 条により、著作権は、その内容、品質、形式に関係なく、作品が作成され、特定の物質的な形式で固定された瞬間に発生します。モードと言語、およびそのような作品が出版または登録されているかどうかは関係ありません。前述の法律は、ベトナムの管轄当局に作品を登録することなく、ベトナムにおいて作品が自動的に保護されることを意味します。 ベトナムは著作権に関するベルヌ条約に加盟しているため、著作権の確立と保護にはベトナムの法律とベルヌ条約の両方が適用される場合があります。ベルヌ条約に基づき、各加盟国は自国民の著作権と同様に、他の加盟国の著作者の著作権を認めています。ベルヌ条約は、ベルヌ条約に該当する著作物の作者に対し、その著作物に関して自国民に与えているのと同じ待遇を与えることを加盟国に義務付けているため、ベトナムはベルヌ条約加盟国で創作され保護されている著作物を、創作された著作物と同様に保護しなければなりません。そしてベトナムで保護されました。そのような意味で、ベトナムで登録されていないにもかかわらず、ある作品(例えば中国で創作された応用芸術作品)は、法律上、ベトナムで創作されたものと同様に著作権法によって保護されなければなりません。 著作権で保護された作品を所有するということは、所有者がベトナム知的財産法第 19 条および第 20 条に基づく人格権および経済的権利を含む、法的に付与された権利を享受する権利、ならびに使用、使用ライセンス、および他者の使用を防止する権利を保有することを意味します。保護された作品。それに基づいて登録された特定の商品またはサービスに権利が与えられる商標とは異なり、著作権で保護された作品の権利は、いかなる商品またはサービスにも制限されません。ベトナムの著作権法は、著作権者が著作権で保護された作品を販売用の製品またはサービスに貼り付けることを禁止していません。現時点では、著作権で保護された作品は、本質的に出典を示す識別子と見なすことができる商標と何ら変わりなく機能します。そのため、第 73.7 条の規定に基づいて、ベトナムの著作物の所有者は、争われた商標が使用される商品やサービスに関係なく、(異議申し立て、第三者による観察、または無効化手続きを通じて)他人の商標に異議を申し立てることができます。彼の著作権で保護された作品に基づいています。言い換えれば、異議申し立ては、商標に関連する製品またはサービスの種類に限定されるものではなく、著作権者の著作物の無断使用に基づいています。これはどういう意味ですか?それは非常に大きな意味があります。明らかに、著作権で保護された作品(例:ロゴ/その他の適格な著作権保護)の所有権は、あらゆる種類の商品で保護される著作権で保護された作品を貼り付ける商品またはサービスの商品化の文脈で考慮すると、商標よりも広い範囲の保護を提供します。マークの下に登録された限定された商品/サービスと比較して、そのような著作物に付加された/サービス。 したがって、「著作物のコピーを含む標識」は商標として保護の対象にならないという規定は、先願制度を悪用するために事業体が既存の人気ブランドと同様の商標を登録する慣行である商標の占有を防止するための良い救済策となる可能性があります。これは投資家がベトナムでビジネスを行うことを妨げます。 2. 未解決の課題は何ですか? 実際の試験 第 73.7 条は、著作権で保護された作品を含む商標の登録を拒否または異議を申し立てるメカニズムを規定していますが、このメカニズムの有効性は、主に審査プロセスの主観的な性質により、一貫性がなく変動する可能性があります。 商標権における領土性 上記の規定は、一方では商標の不法占拠に対する抑止力として機能しますが、他方では、この複雑さにより重大な問題が生じます。審査官がロゴ(たとえば、単語と比喩的要素からなる複合商標)を認識した場合、 ) は応用美術として著作権保護の対象となりますが、これは、他のベルヌ条約諸国 (ベトナムが加盟している) 内で以前に登録されているロゴは、ベトナムでも自動的に保護されるべきであることを意味しますか?この考慮事項は 2 つの重要な問題につながります。第一に、応用芸術として一般著作権法の下ですでに保護されているロゴについては、個別に商標登録する必要がない可能性があることを示唆しています。第二に、商標は登録された管轄区域内で独占的に保護されると規定する商標権の領土性の基本原則に潜在的な挑戦を引き起こす可能性があります。 著作権保護の範囲 ベトナム知的財産法第 73.7 条には、商標保護の文脈における「著作物のコピーを含む標識」という規定の範囲に関してあいまいさが残っています。特に、この規定が著作権で保護された作品の「全体」を組み込んだマークにのみ適用されるのか、それともそのような作品の「実質的な」部分のみを含むマークにも適用されるのかは不明です。この区別は、登録出願された商標に関連する著作権保護の範囲の境界を決定するために重要です。 ベトナム知的財産法第 4.10 条によると、「複製」には作品の「全体」または「一部」のコピーの作成が含まれます。さらに、著作権侵害要素の判断を扱う政令第 17/2023/ND-CP の第 66.1 条 (g) では、著作物の全部または一部を許可なく複製または複製することは著作権侵害に当たると述べています。したがって、これは重要かつ未解決の疑問を提起します。第三者がベトナムで保護されている著作物の「実質的な」部分を商標登録の目的で使用した場合、そのようなマークはベトナム知的財産法第 73.7 条に基づく拒絶の対象となるのでしょうか?実際のシナリオにおけるこの規定の解釈は、まだ十分に検討され、明確化されていません。 当事者が従来の応用芸術作品と同一のロゴをデザインすることはほとんど不可能です。日常生活では、そのようなデザインが過去の応用芸術作品のコピーであると容易に推測できます。ただし、そのような意匠の登録が知的財産法第 117 条およびベトナム政令第 23/2023/NĐ-CP の第 34.2 条に規定されている「悪意」の範囲に該当するかどうかは不明です。 著作物に係る商標の審査 明らかに、第 73.7 条は、著作権所有者の許可なしに商標に作品のコピーが含まれている場合に、IP VIETNAM が出願に対する保護を拒否するメカニズムを確立しています。この規則は、次の方向の解釈につながる可能性があります。商標出願を審査する過程で、審査官は、(IP...

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KENFOX は最近の事件でどのようにして医薬品の商標を擁護することに成功したのか での訴訟 ベトナム?

の 訴訟、 広がる ほぼ 4 年 そして 中心にある その周り の 保護 の ある 製薬 商標、 最近 到達した ある 好ましい 解決 のために LC 医薬品 会社 – ある クライアント ホーチミン市人民法院でKENFOXが代理人を務める。正義を追求し、戦う ベトナムでの商標不法占拠 は一貫して複雑な事業であることが証明されています。素晴らしいと思います この困難な旅を通して商標所有者と一緒に立つことに喜びと誇りを持ち、 ガイダンス から イニシャル アドバイス に 法廷 表現 で これ 挑戦的 紛争。 の 意義 の これ 勝利 は 高まった 私たちと同じように アプローチ の 結論 の の 年 2023年。  背景 [事業の買収]: 2016 年末、LC Pharmaceutical Company は 04 の一連の企業を買収しました。 ホーチミン市の薬局のニーズに応える総合的な薬局エコシステムの確立を目指しています。 ベトナムにおける医療ニーズの高まり。長年にわたる評判と認識にもかかわらず、 薬局シリーズ、その名称は商標と商品名を兼ねています 前の所有者が持っていたため ない された 正式に登録されました のために の保護 ベトナム。 [商標出願と紛争]: 2017 年、LC Pharmaceutical Company が商標登録を申請 取得した薬局シリーズに対応する商標。驚いたことに、彼らの申請書は、 拒否されました 保護 による の 知的 財産 オフィス の ベトナム (「 IP ベトナム")。 の 拒否 だった ベースの の上 の 容疑者 紛らわしい...

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克服する 拒否 の 特許 アプリケーション で ベトナム – 何 戦略?

最初の「特許」申請は拒否に直面し、最も可能性の高い行動方針は 「ユーティリティソリューション」特許を確保するための一連の請求項の補正。二度目の拒否に直面した ベトナム知的財産庁 ( IP VIETNAM ) からの通知により、多くの出願人が選択する傾向があります。 彼らのアプリケーションを「発明」から「ユーティリティソリューション」に変換する簡単なルート。これ 最終的な裁判に直面するよりも、いかなる種類の特許を取得する方が望ましいという信念の下で選択が行われることがよくあります。 拒絶。 しかし、 と ある よく考えられた 戦略、 応募者 できる まだ 追求する 彼らの 特許 アプリケーション ユーティリティ ソリューション アプリケーションに変換する必要はありません。この変換自体には、 申請審査プロセス中に保護有効期間が 10 年に短縮されるというマイナス面 で ベトナム 通常 すでに 消費する 5-7 年。 で の 場合 の の 特許 応用 のために 「あ 方法 のために 作る ある 靴 唯一" 代表される による ケンフォックス の 申請者 無事に ナビゲートされました を通して IP ベトナムの2度目の拒否通知。この成果はクライアントに多大な利益をもたらしました。 台湾人 会社、 として それ ポジション 彼ら 好意的に に 開発する 彼らの 仕事 予定 で の 動的 そして 潜在的に 儲かる ベトナム語 市場。  あ 特許 でのアプリケーション ベトナム: 2回 拒否 の 保護 クライアントの靴底の製造方法に関する特許出願がIPに出願されました ベトナム で 12月 2016年。 これ だった ある 型破りな 特許 応用 そして した...

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どうやって した フィリップ プレイン・アピール ある 決断 の上 商標 拒否 で ベトナム?

記事 法律 74.2 (e) の上 IP 規定する それは:「 2.A マークするものとする みなされる に である場合は区別できません 以下のカテゴリーのいずれかに該当する標識: (e)出願に基づく同一または類似の商品またはサービスの登録商標と同一または紛らわしいほど類似した統合商標以外の標識 のために 登録 と 以前 ファイリング 日付 または 優先度 日付、 として 該当する、 含む ベトナム社会主義共和国が加盟している条約に従って提出された商標登録出願。 で 注文 に 評価 の 類似性 の マーク で 問題、 それ は 必須(i) に 比較する の 引用商標と同時に出願された商標、 (ii) 問題のマークが付いた商品またはサービスを比較するため。上記の両方の要件が満たされる場合、商標の混同の可能性が確立されます。 背景 フィリップ 広場 適用済み に 登録する その マーク 「」 (「PP、 デバイス") を通して の マドリッド システム インターナショナルの下 登録 いいえ。 1098038 のために の 品 で クラス 03、 14、 18、 20、 21、 24、 25 & 28、 対象となるのは「貴金属およびその合金、および貴金属で作られた商品、または貴金属でコーティングされた商品であり、他の分類に含まれないもの。ジュエリー;貴重な石;クラス 14 の「時計およびクロノメーター機器」と、ベトナムを含むさまざまな国を指定するクラス 25 の「衣類、履物、帽子」 。 商標 拒絶 の IP オフィス の ベトナム (「 IP ベトナム") 拒否した 登録 の フィリップ プレインズ 「PP、 デバイス" マーク...

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